国内募集型企画旅行取引条件書

観光庁長官登録旅行業第1042号 JATA正会員・旅行業公正取引協議会会員 四国旅客鉄道株式会社 高松市浜ノ町8番33号

 本旅行条件書は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面です。また、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。

1 募集型企画旅行契約

 

(1) この旅行は、四国旅客鉄道㈱(以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3) 旅行契約の内容及び条件は、パンフレット等募集チラシ、本旅行条件書、出発までにお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)(以下「当社約款」といいます。)によります。

2 旅行の申し込みと契約の成立時期

 

(1) 所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、第4号の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。

(2) 当社は電話、郵便並びにファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約を受付けます。この場合、契約は予約の時点では成立しておらず、当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。
 なお、お客様からこの期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取扱います。

(3) 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件

   

① 当社は 、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

② 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。

③ 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。

④ 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。

  (4) 申込金
   
旅行代金 お申込金
(お一人様あたり)
1万円未満 3,000円以上旅行代金まで
1万円以上3万円未満 5,000円以上旅行代金まで
3万円以上6万円未満 10,000円以上旅行代金まで
6万円以上10万円未満 20,000円以上旅行代金まで
10万円以上 30,000円以上旅行代金まで
    ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
また、当社寡集型企画旅行に参加するために乗車券類等の手配を依頼されるお客様は、上記申込金とは別に、乗車券類等の運賃・料金を事前にお支払いいただきます。

3 ウェイティングの取扱いについての特約

 当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。
 

(1) お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。

(2) 当社は、前号の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能になった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。

(3) 旅行契約は、当社が前号により、旅行契約の締結を承諾した旨の通知を当社がお客様に発した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われた時はお客様に到達した時)に成立するものとします。

(4) 当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。

(5) 当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出が取消料対象期間にあった時でも当社は取消料をいただきません。

4 お申込条件

 

(1) 18歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。パンフレット等で明示した場合を除き、15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。

(2) 75歳以上の方は「健康診断書」の提出をお願いする場合があります。また、旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、コースの一部について内容を変更させていただく場合があります。

(3) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。

(4) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。

(5) 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。

(6) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

(7) 当社は、当社よりお客様にご連絡が必要な場合、第1号から第3号においてはお申し込みの日から、第4号においてはお申し出の日から原則として1週間以内にご連絡いたします。

(8) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施を図るため必要な措置を取ることがあります。なお、これに係る一切の費用はお客様のご負担になります。

(9) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

(10) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(11) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1) 当社は、旅行契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。

(2) 当社はお客様に、旅行日程、集合時刻・場所、運送・宿泊機関等記載した最終旅行日程表を旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前から7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。お渡し方法には郵送等を含みます。

6 旅行代金のお支払い

 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、お申し込みと同時にお支払いいただきす。

7 お支払対象旅行代金

(1) 「お支払対象旅行代金」とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額は、第2項第4号に定める「申込金」、第13条第1号に定める「取消料」、同項第2号に定める「違約料」及び第21号第1号に定める「変更補償金」の額の算出基準となります。

(2) 「追加代金として表示した金額」とは次のものをいいます。

① 宿泊機関の部屋の利用人員による追加料金

② パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」等と称するホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加料金

③ 「食事なし」等を基本とするコースの「ミールクーポン」料金

④ 「延泊プラン」等の宿泊施設の利用延長のための追加料金

⑤ 航空座席等の等級変更に要する追加運賃・料金

⑥ その他パンフレット等で「○○追加料金」等と明示したもの

(3) 「割引代金として表示した金額」とは次のものをいいます。
   

① 宿泊機関の部屋の利用人員による割引料金

② その他パンフレット等で「○○割引料金」等と明示したもの

8  旅行代金に含まれるもの

 次の各号の料金等は旅行代金に含まれます。なお、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
 

(1) 利用運送機関の運賃・料金
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。特に表示がないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。

(2) バス料金
旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金

(3) 宿泊料金
旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金

(4) 食事料金
旅行日程に明示した食事料金及び税・サービス料金

(5) 観光料金
旅行日程に明示した観光に伴う入場料金及びガイド料金

(6) 添乗サービス料金
添乗員が同行する場合にあってはそれに必要な経費

9 旅行代金に含まれないもの

 前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
 

(1) 超過手荷物料金(特定の重量・容積・個数を超えるものについて)

(2) クリーニング代、電報電話等、ホテルのサービス等に対するチップ、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金

(3) 傷害、疾病に関する治療費

(4) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(5) お客様のご自宅から集合地までの交通費、宿泊費及び解散後の費用

10 旅行契約内容の変更

 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむをえないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむをえない時は変更後にご説明いたします。

11 旅行代金の額の変更

 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の変更はいたしません。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2) 当社は前号の定める適用運賃・料金の減額がなされたときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3) 旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更または前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増額を伴う契約内容の変更(いわゆる運送・宿泊機関の過剰予約等のように、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・ 宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備を利用できない場合を除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

(4) 運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。なお、取り消しによって利用人員が変更となったときは、当該取り消されたお客様より所定の取消料をいただきます。

12 お客様の交替

 お客様はあらかじめ、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、お客様は当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として100円+(消費税)をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継することとなります。
なお、当社は業務上の都合によりお客様の交替をお断りする場合があります。 

13 旅行開始前の旅行契約の解除

(1) お客様による解除

① お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は当社の営業時間内にお受けします。

ア 取消料
旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり21日(日帰り旅行の場合は11日)目にあたる日まで 無料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり20日(日帰り旅行の場合は10日)目にあたる日より8日目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼり7日目にあたる日より2日目にあたる日まで 旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日の当日 旅行代金の50%
旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
貸切船舶を利用する企画旅行契約

当該船舶に係る取消料の規定によります。

イ 取消料(宿泊のみご予約になった場合)
  旅行開始後または無連絡不参加 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前~20日前
1~14名 100% 50% 20% 無料
15~30名 100% 50% 20% 無料
31名以上 100% 50% 30% 10%
② お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して①の取消料が適用されます。
③ 次に掲げる事由に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除できます。

ア.旅行契約内容が変更されたとき(ただし、その変更が第21項第2号の表左欄に掲げるものその他の重要な
ものでないときは、この限りではありません。)

イ.第11項第1号に基づき、旅行代金が増額されたとき

ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき

エ.当社がお客様に対し、最終旅行日程表を第5項第2号に規定する日までにお渡ししなかったとき

オ.当社の責に帰すべき事由により、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき

④ 当社は、①、②により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また③により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

⑤ 各種ローンの取扱上の事由により旅行契約解除の場合も①の取消料をお支払いいただきます。

(2) 当社による解除

① お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、前号①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

② 次に掲げる事由に該当する場合は、当社はお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約を解除することがあります。

ア.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき

イ.お客様が病気・必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき

ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき

エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき

オ.参加者の人数がパンフレット等に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日前)にあたる日より前に旅行を中止する旨を旅行者に通知いたします。

カ. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないおそれが極めて大きいとき

キ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき

③ 当社は、①により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたます。

14 旅行開始後の旅行契約の解除

(1) お客様による解除

① お客様のご都合により旅行の行程から離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しをいたしません。

② お客様の責に帰さない事由によりパンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

(2) 当社による解除

① 当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

ア.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき

イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき

ウ. 天災地変、戦乱、暴動・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき

② ①のア、ウの規定により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

③ 当社が旅行開始後に旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向ってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

15 旅行代金の払い戻しの時期

 

(1) 当社は第11項の第2号、第3号の規定により旅行代金を減額した場合、第13項または第14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、パンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(2) 前号の規定は、第18項(当社の責任及び免責)または第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

16 旅程管理

(1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

① お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。

② ①の措置を講じたにもかかわらす、契約内容を変更せざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。

(2) お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

17 添乗員

(1) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示いたします。

(2) 添乗員が旅行行程の一部もしくは全部を同行しない旅行にあっては、必要な連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

(3) 添乗員が業務に従事する時間帯は原則として8時から20時までといたします。

18 当社の責任及び免責

(1)  当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)  お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合において、当社は原則として前号の責任を負いません。

① 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

② 運送・宿泊機関の事故もしくは火災またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

③ 官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

④ 自由行動中の事故

⑤ 食中毒

⑥ 盗難

⑦ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(3) 手荷物について生じた第1号の損害については、第1号の規定に係わらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、賠償いたします。ただし、賠償額は、お1人様あたり最高15万円までといたします。

19 特別補償

(1) 当社は前項第1号の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、当社約款特別補償規定により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~ 5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を上限として支払います。ただし、補償対象品の1個または1対については、10万円を上限とします。
 この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当いたします。

(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は第1号の補償金及び見舞金をお支払いしません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときはこの限りでありません。

(3) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(オプショナルツアー)については旅行契約の一部として取扱います。

20 お客様の責任

 お客様の故意、過失、法令または公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

21 旅程保証

(1) 当社は下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①、②で規定する変更を除きます。なお、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)は、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。

① 次に掲げる事由による変更の場合

ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

イ.戦乱

ウ.暴動

エ.官公署の命令

オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止

カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置

(2) 前号の規定に係わらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更

1件あたりの率(%)

旅行開始前 旅行開始後

①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5 3.0

②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

1.0 2.0

③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0 2.0

④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0 2.0

⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0 2.0

⑥契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0 2.0

⑦契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

1.0 2.0

⑧前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5 5.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5 第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

注6 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

22 事故等のお申出について

 旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

23 個人情報の取扱いについて

(1) 当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

 ※このほか、当社及び販売店では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内にこれを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ 会社企業の名称については、当社ホームページ(https://www.jr-shikoku.co.jp)をご参照ください。

24 その他

 

(1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

(2) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

(3) 特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機を利用するコースは満3歳以上)12歳未満の方はこども代金となります。

(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(5) この旅行条件書に定めのない事項は当社約款によります。当社約款をこ希望の方は当社係員にこ請求ください。

 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なくお申し込み箇所の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

2022年4月1日現在